名古屋市緑区の介護保険指定訪問介護事業者 訪問介護・生活支援 障害福祉サービス支援事業
 

愛ライフ株式会社

We support the quality of your life.
愛ライフは、皆様のより良い人生のお手伝いをします。

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サービス内容

 
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愛ライフの特徴

STRONG POINT

 愛ライフには、ALSであった創業者の発病から亡くなるまでの23年間、介護をしてきた経験と、訪問介護事業を続けてきた21年間の実績という、利用者様と経営者の両方の立場を経験したからこそわかる、知識やスキルがあります。
 愛ライフは、主に重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対して、創業者の想いや、知識やスキルを引き継いだホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯、掃除の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行っています。
 生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援しています。
①介護保険指定訪問介護事業

要介護者を対象とする訪問介護(保険給付の中の介護給付による訪問介護)と要支援者(事業対象者)を対象とする訪問介護(地域支援事業の中の総合事業の中の第1号事業・介護予防・生活支援サービス事業)を行っています。

②障害福祉サービス支援事業

居宅介護(居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助)、重度訪問介護(重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で、かつ常時介護を要する方につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援等)を行っています。

③喀痰吸引等研修事業(登録研修機関)

愛ライフは前社長がALS患者であり、吸引のできるヘルパーの必要性を身を持って感じ、いち早く喀痰吸引等研修事業を立ち上げ、第3号研修の登録研修機関として、喀痰吸引等のできるヘルパーの養成を行っています。

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④重度訪問介護従業者養成研修事業(指定研修機関)

重度訪問介護員の不足をカバーするため、令和4年に通知された愛知県居宅介護職員初任者研修等事業者指定要綱に基づき、障害程度区分4~6に該当する重度の肢体不自由者の方や精神障害や知的障害によって日常生活の行動に困難があり、常時介護を必要とする方のお宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの介助をはじめ、調理や洗濯、掃除といった家事なども手伝い、日常生活の全般的な支援や外出時の移動介助などを行う専門職を短期間で養成する指定研修機関として重度訪問介護従業者の養成を行っています。

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⑤24時間対応

人口呼吸器をつけた利用者様は24時間365日介護を必要としています

その介護を家族だけで行うのは難しい現実があり、それを誰よりも理解している愛ライフだからこそ、ご家族の気持ちに寄り添うことができます

⑥人材育成 資格支援制度

社内研修が充実しています

 

介護スタッフのスキルアップや人材養成に努めています。

また、初任者研修等の資格取得への助成制度を設け、介護スタッフ等のスキルアップ、ステップアップに繋がるような支援を行っています。特に介護業界の上級資格である「介護福祉士」「介護支援専門員」の資格取得等を奨励し、スタッフ個々のキャリアアップを支援しています。

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⑦外出介助

重度の障害をもっていて、病院に行く程度の外出だけしかできないと諦めている方に「より人生を楽しんでもらうための外出介助」を行っています

外出介助のノウハウを持ったスタッフがご本人やご家族の希望を取り入れながらプランニングを行い、より安全で快適な外出介助サービスを提供しています。

重度訪問介護

Visiting care for persons with service disabilities

 

重度訪問介護とは、重度障がい者の支援を行う訪問介護です。(障害者総合支援法)
「重度障がい者」とは、障がいにより、著しい困難があり、日常生活の総合的なサポートが必要な方を指しています。(厚生労働省が定めている重度訪問介護の支援対象者となる「重度障がい者」下記※のとおり)
今は、医療的な処置が必要な方でも、治療がなければ、病院にはおいてもらえず、癌末期の方や、ALS等の難病の方等、医療依存度が高い方たちも、自宅に戻される時代です。

重度訪問介護は、 ALS、筋ジストロフぃー等の難病、脳性麻痺、脊椎損傷等の重度の障害で、常時支援を必要とされる利用者様のご自宅に、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯、掃除の家事、生活等に関する相談や助言、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護など、日常生活の総合的なサポートが主なサービス内容です。
また、医療依存度が高い利用者様については、喀痰吸引・胃ろう等、有資格者が訪問することで、安心して在宅で生活をしていただくことができます。
また、異業種の方たち (ケアマネージャー・訪問看護・訪問診療・訪問リハビリ・訪問入浴等 )と連携をとって、介護のプロとして、在宅での生活全般のサポートをさせていただき、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援しております。
※厚生労働省が定めている重度訪問介護の支援対象者となる「重度障がい者」とは
■ 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者→障害支援区分4以上に該当し、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する者
二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等( 12項目)の合計点数が 10点以上である者
最も障がいの軽い方を「障がい支援区分 1」、最も重度障がいをお持ちの方を「障がい支援区分 6」とする 6段階の障がい区分で表します。重度障がい者はそのうち、 46の区分で認定を受けていることが対象条件です。
また、重度訪問介護はもともと身体障がいのみに限定されたサービスでしたが、平成 26年より知的障がいや精神障がいなども含まれるようになりました。
▼サービスの内容▼

コミュニケーション支援
(意思疎通支援)

コミュニケーション支援(意思疎通支援)とは、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある方等に、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳等の方法により、障がいのある方等と、その他の方等との意思疎通を支援するための、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。
昨今は、さまざまなコミュニケーションツールがあります。
愛ライフには、文字盤等を使えるヘルパーが多数在籍しています。

喀痰吸引 


経管栄養

喀痰吸引・経管栄養

喀痰吸引とは、吸引器を使って口や鼻などから痰を吸引し取り除くことです。また、経管栄養とは、鼻から胃・幽門後を用いて経腸栄養剤を投与する栄養補給法のことです。喀痰吸引も経管栄養も、医療行為ですから、医師や看護師などの医療職以外は原則禁止とされていますが、平成24年の法改正に伴い、一定の研修を受けた介護職員や介護福祉士でも実施が可能となりました。愛ライフに在籍するヘルパーは、全員有資格者です。

身体介護

身体介護とは、実際に体に触れて行う介護サービスのことです。
身体介護の具体例としては以下があります。

  • 食事介助:食事をする際に必要な調理・配膳・食べる・歯を磨くなど食事をするうえで必要な支援
  • 入浴介助:入浴をする際の準備・全身または部分の洗体・お湯につかる際の身体介助・衣服の着脱などの支援
  • 身体整容:衣服の着脱・清拭など着替えの際に必要な支援
  • 更衣介助:衣服の着脱の支援。就寝の際のパジャマ更衣などの支援
  • 外出介助:通院や買い物をする際に付き添いをするなど、必要な外出に対する支援
  • 排泄介助:トイレの介助・おむつ交換・着脱・片付け・消臭など排せつの際に必要な支援

生活援助(家事援助)

生活援助とは、日常生活の援助を行うサービスのことです。身体機能が低下し、自力で生活に必要な家事ができない方は、ホームヘルパーに依頼して援助を受けます。
具体的な支援内容については以下があります。

  • 掃除:家の中の掃除をする支援
  • ゴミ出し:収集日に合わせてゴミ出し
  • 洗濯:洗濯から収納まで行う支援
  • 料理:献立を考え、買い出しから片付けまで行う支援
  • 買い物:生活用品の買い出し代行(一緒に買いに行くケースもあり)

移動支援

移動支援とは、身体的な障害や高齢などの理由で外出が困難な人が、日常生活に必要な移動をサポートするためのサービスや取り組みをいいます。移動支援には、ガイドヘルプと呼ばれるサービスがあり、外出時にヘルパーが同行し、移動の介助や外出に伴って必要な介護を提供します。
人工呼吸器をつけた方でも、環境さえ整えることができれば、外出することが可能です。

その他

◎生活に関する相談や助言
利用者や介護をしている家族に対しての助言や、介護に関する相談などを受け付けます。より良い形での介護や、利用者の自立した生活のために適切なアドバイスを行います。利用者や家族と事業所の橋渡し役や、介護にまつわる各種サービスの案内窓口としての役割を担っています。
介護に携わる中で、利用者やご家族の方からは非常に多くの心配や不安・悩みが寄せられます。それらに一つひとつ一緒に向き合い、解決していくことで、より良い介護に繋げます。
◎病院から在宅生活に戻られる方に関する相談
ケアマネージャーと連携をとりながら、在宅での生活のプランについての相談を承っております。重度の障害を持った人が、どのように在宅で生活をしているのか・・・イメージがつきにくい方もいらっしゃると思います。24時間、365日、サービスを使いながらの生活についてのプランを提案させていただきます。
◎見守り業務
介護士が行う見守りとは、「いつでも安全確保やサポートできるよう、側で付き添う事」です。介護士業務の中では、下記の様な場面で見守りが必要です。
・トイレ訴え等への対応
・転倒リスクのある人への付き添い
・危険リスクへの配慮
危険があれば付き添い、必要な介助に入ります。

利用料

FACILITY CHARGES

 指定障害福祉サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額です。当該指定障害福祉サービスが法定代理受領サービスであるときは、市町村の定める金額、市町村が定める月額負担上限額の範囲内となります。
 また、介護保険からの給付額の変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご利用者負担額を変更いたします。
 上限負担月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。

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